相続した不動産を持っていると、固定資産税など様々な維持費も必要になります。相続の後に売却すれば、固定資産税や都市計画税は必要なくなりますが、売却の後にかかる税金もあります。

ここでは、相続した後に売却した場合にかかる税金の種類について書いていきます。税金の種類を知りたい人、節税方法はどうするのかが気になっている人もぜひ目を通してください。

受け継いだものの活用予定がない不動産

相続では土地や家屋を受け継ぐこともありますが、活用できずに悩む人も少なくありません。そして、使わなくても所持するだけで税金もかかってきます。税金を支払うタイミングとしては、毎年発生する固定資産税や都市計画税があげられます。これは、その不動産を持っている限りずっと支払い続けることになります。

税金以外にも維持費は発生しますので、今後も活用するのであれば売却で手放すことも考えていきたいところです、売却すれば使えない不動産も現金化できるので、より有効な活用ができるようになります。それに、固定資産税や都市計画税も支払う必要はなくなるので、毎年の負担はかなり軽減できるといえます。

とはいえ、売却した場合も、税金は発生します。売却の場合は、固定資産税などとは別の税金になりますので、税金の種類や特徴はよく理解しておきたいところです。さらに、売却した場合の税金を支払うタイミングや、節税方法についても考えていく必要があります。

税金を安くできる特例を活用しよう

不動産は持っているときにはもちろん、手放すときにも税金がかかりますので、どれぐらいの金額が発生するのか、税金を少なくする方法がないのかは良く調べておきたいところです。

不動産売却で発生する税金の種類では、印紙税があります。これは売買契約書に印紙を貼って納める国税です。税金を支払うタイミングは売買契約書を交わすときになります。売却後に発生する税金では譲渡所得税があげられます。

売却で得た利益にかかる税金です。税金を支払うタイミングは売却で利益を得た翌年の3月15日までの確定申告シーズンです。節税方法では、特例を使うことがあげられます。マイホームを売却するのであれば、3000万円特別控除を利用することができます。

さらに、相続税が発生し3年以内の売却でも税金の負担は少なくなります。これは売却価格から取得費や譲渡費用、売却した不動産に関する相続税を加算できるので、課税対象になる譲渡所得を減らすことができるからです。

手放すときは節税対策はきちんと行おう

土地や家屋などの不動産を受け継いだ場合は、もっている間はずっと固定資産税などの維持費が発生します。売却後はそうした負担はなくなりますが、売却後に支払う税金もあります。節税できることも大事ですので、特例は上手に活用していきましょう。