相続不動産を売却したい時は、事前に相応の準備をしておかなくてはいけません。実際に、相続ではきちんとした手続きをしておかないと不動産の売却そのものが難しくなる場合もあります。まずは、被相続人が亡くなった後にどういった流れで不動産を相続すれば良いのかを確認しましょう。

名義変更をして所有者を確定しよう

相続は、亡くなった人の遺産を相続権者に継承させるものです。これは、現金だけではなく財産的な価値を有する多くのものを含みます。不動産もこの範囲に入っていますので、相続があれば不動産は権利者が継承することになります。しかし、注意をしなくてはいけないのが名義変更の義務がないという点です。

確かに、不動産は相続されますが法律的な名義変更の義務化が存在しないため、これを行っていないと権利者を確定させることができなくなります。この場合、法律的な不動産の所有者は被相続人のままになってしまうので、相続権者と買主との間で売却できない形になります。

名義変更が必要な理由は、こういった売却手続きを円滑に行うためです。名義変更の流れは、相続があったタイミングで早期に行うことがポイントです。共同所有者の存在などを確認しながら、将来的に不動産の売却ができるように準備をしておくことが重要です。

名義変更の流れを理解して素早く行動する

名義変更が必要な理由は、相続した不動産の所有者を法律的に確定させるためです。そうしないと売却できない状態になりますので、将来的に現金化することが難しくなります。名義変更の流れも難しくなく、まずは遺産分割協議を行います。

基本的に、相続は法律で規定されている通りの配分で分割していかなくてはいけません。しかし、相続権者が話し合いを行って同意を得ることができれば、その話し合いの中で決められた配分で分割することができるようになります。

これが遺産分割協議で、相続不動産を将来的に売却するときに必須のものです。遺産分割協議を行っておけば、誰が当該不動産の所有者になるのかもそこで決めることもできます。

素早く決めておいて、その後に本格的に不動産の売買取引を進めていくことになります。この流れがないと、そもそも誰に対して相続分を配分するのかもわからなくなるので知っておく必要があります。

売却できない理由を知って対策しよう

相続不動産の売却でトラブルになったときは、まずその原因を探すことが重要です。特に、名義変更が必要な理由は所有権者を明確にして円滑な取引をするためですのでこの前提をおさえておくことです。