不動産を共有名義で所有している人が注意しなければいけないのは、共有名義人が認知症になってしまった場合です。このような場合に不動産売却をするためには特別な手続きが必要です。ここでは、こうした手続きについてご紹介します。

共同名義人が認知症の時に利用できる成年後見人制度

不動産の共同名義人が認知症になった時に、共有する不動産を売却したい場合には、成年後見人制度を活用する必要があります。成年後見人制度とは、意思能力が低い状態が続いている状態の人をサポートすることで、法律的な本人の意思決定を支援するための制度です。

このような制度を利用しなければ共同名義の不動産を売却できないのは、重度の認知症になった人は自分だけの判断で法律行為ができなくなるからです。共有不動産を売却するという行為は法律行為に該当するために、法律行為ができなくなった共同名義人を支援するために成年後見人が必要になります。

成年後見人制度を利用したい場合には、まず認知症となった共同名義人が、どの程度まで症状が進行しているかを確認する必要があります。意識をまだしっかりとして持っている人の場合には、あらかじめ任意後見制度の契約をしておくことができ、認知症になった場合に任意後見監督人の申し立てが可能になります。

成年後見人制度の手続きと必要な準備

共同名義人が認知症になった場合には、成年後見人制度の手続きをすれば、共有している不動産を売却できることがあります。しなければいけない成年後見人制度の手続きは、共同名義人の状態によっても違いがあります。判断能力が不十分な場合にできるのは、補助人選任の申し立てができます。

補助人は申立の時に選んだ特定の法律行為を代理することができます。また、申し立て時に選んだ重要な法律行為について同意や取消も可能です。なお、補助人の選任には本人の同意が必要です。共同名義人の判断能力が著しく不十分な状態にある場合には、保佐人選任の申し立てをすることができます。

保佐人には代理権があるものと、代理権がないものの2種類があります。共同名義人が自分で物事を判断することがほとんど不可能な状態にある場合には、後見人選任の申し立てをすることができます。これらの申し立てをする時には申立書や診断書を準備しておく必要があり、本人の戸籍謄本も準備する必要があります。

不動産売却のために申し立てができる成年後見人制度

共同名義人が認知症になった場合に申し立てることができる、成年後見人制度についてご紹介してきました。この制度を利用することで、法律行為ができなくなった共同名義人のかわりに、後見人が不動産を売却できる場合があります。