相続不動産で最も困るのは、売却にかかる税金です。相続では、不動産も税金の対象になっていますのでその時点で必ず納税の事を考える必要があります。売却時には、それ以上に複雑な手続きが必要になることもあるので、まずはその基本を押さえておきましょう。

相続した不動産に生じる税金の種類

被相続人から不動産を継承した時には、相続税が必要になります。その後、売却を進めていこうと考える場合には印紙税や譲渡所得税、そして住民税の3つを考えなくてはいけません。売却にかかる税金では、これら3つが大きな負担になる可能性があるからです。

特に、不動産は評価額がとても重要になります。評価の高い不動産ほど、売却益が高くなる傾向がありますのでそれに伴って納税金額も大きくなるリスクが生まれるためです。売却にかかる税金は、売却益と比例関係にありますのでこのポイントを理解しておかないと不必要に大きな負担を強いられることになります。

実際に、譲渡所得と住民税の2つは売却益が出たときだけに生じるものです。言い換えれば、売却しても利益が生じないようなケースではこれらは問題になりません。そして、計算を行う時には特別控除や特例制度を使う時の注意点もありますので合わせて理解しておくことです。

控除を使ってなるべく負担を軽減する

税金は、利益が出た時に全て納税の対象として計算をしなくてはいけないわけではありません。これは、控除の制度を利用できるからです。特に、特別控除を用いれば負担を最小限にできます。

例えば、継承した不動産が実家であって空き家の場合には3000万円の特別控除を受けられます。自己居住用の不動産を譲渡したときも同様で、3000万円の特別控除があります。ただ、こういったいわゆる特例制度を使う時の注意点で条件を満たさないと利用できないという点が挙げられます。

例えば、控除の制度の中には複数のものを併用することができないケースも存在します。1つの控除を利用すると、もう1つのものは使えなくなるものもあるので、選択肢としてどちらかを選ばなくてはいけません。

また、特例制度を使う時の注意点では条件を満たすのが難しい点もあげられます。適用案件の判定やそれを満たすための書類の収集が難しいので、事前の対策が不可欠です。

制度を使って正しい計算をして納税をしよう

控除を利用して不動産売却を行う場合には、本当にその制度を使えるのかを精査しなくてはいけません。控除の条件を満たすことができれば、不動産売却で伴う税金の負担を最小限にできます。