投資用の不動産を売却する場合に、少しでも売却益を残したいと考えるのは当たり前です。そこで大切なのが節税対策です。折角資産運用で投資用の不動産を購入し、売却するのですから持っていかれる税金は、極力少なく出来るように知識を身に付けましょう。

節税のための知っておきたい特例基礎知識

投資用の不動産を持っている方が増えているの昨今において、節税に対する意識は年々高まっています。そこで節税をするために、どのような方法があるのか基礎的な知識を勉強しましょう。

まずは不動産を売却する時にかかる税金について説明します。不動産売却時にかかる税金は、印紙税・登録免許税・所得税・住民税などです。その中でも所得税と住民税は多額になる可能性があるので、注意が必要です。どちらも比率税率が適用されるので、売却益が大きくなればなるほど支払わなければならない税金も増えてしまいます。

ここで対策したいと考える方が多いと思いますが、それが居住用3000万円特別控除です。これは居住用の建物を売却した時に、得られる譲渡所得から3000万円を控除できる特例となります。

居住していた住居を売却した時に発生するこの居住用3000万円特別控除ですが、例外的に居住していなくても、住まなくなってから3年を経過した年末までに売却すれば、居住用3000万円特別控除を受けられます。

長期譲渡軽減税率の特例と買い換え特例と売却損

不動産売却時に少しでも税金を安くしたいと考えている方におすすめしたい方法があります。それが長期譲渡軽減税率の特例です。適用要件は5つあります。

まず自己の居住用財産の譲渡に限ります。二つ目が所有期間が10年を越えている事です。また前年や前々年に、軽減税率の適用を受けてない事や居住用住宅の売却に関する買い換え特例などの適用を受けていない場合です。最後に親族間での取引ではないという条件があります。よって長期譲渡軽減税率の特例と買い換え特例は併用できません。

その他に買い換え特例と売却損についての説明です。前者に関しては他の不動産を購入する際に適用されます。しかし結局これは税金の繰延になるだけです。

売却損に関する節税は、譲渡所得税に譲渡益がある場合にはそこから所得税が引かれます。もし譲渡損がある場合はそれを必要経費に含めることが出来るので、結果的に税金に対しては節税となります。

節税について知っておきたい特例についてのまとめ

不動産を売却する時には様々な税金がかかりますが、節税のための特例も多くあります。実質的に節税となる特例と結果的には手元に残る金額については変わらない買い換え特例と売却損等もありますが、知っていて損はありません。賢く節税していきましょう。