相続した不動産を売却したい場合、相続してから一定の期間内に売却しないと、支払わなければいけない税金が増えてしまうことがあります。ここでは、税金の増加と関係のある取得費加算の特例や、3つの適用要件についてご紹介します。

3年以内に売却しないと税金が増える理由

相続をした不動産を売りたい人は、相続してから売却するまでの期間に注意する必要があります。相続した不動産を相続から3年以内に売却しないと、確定申告をする時に税金の額が増えることがあるからです。3年以内に売却しないと確定申告時の税金が増えてしまうのは、相続税の取得費加算の特例という制度があるからです。

相続により不動産を売却したことにより譲渡益が発生した場合には、譲渡益に対して譲渡所得税が課せられますが、所得額を計算する時に使用できるのが、相続税の取得費加算の特例です。不動産売買による譲渡所得を計算する場合には、まず収入金額を計算する必要があります。

これは、不動産の売却代金に固定資産税等精算金などを加算した金額です。これらの合計額から取得費と譲渡費用を控除したものが、譲渡所得です。相続税の取得費加算の特例は、上記の取得費に相続税の一部をプラスできる特例で、その分譲渡所得が少なくなります。

満たしていなければいけない3つの適用要件

確定申告で譲渡所得の計算をする際に、相続税の取得費加算の特例を使用するためには、3つの適用要件を満たしている必要があります。その中の一つは、譲渡をした人が相続もしくは遺贈により財産を取得した人でなければいけないという要件です。

それ以外の方法で財産を取得した場合には、相続税の取得費加算の特例を使用して、譲渡所得を計算することはできません。この場合には原則通り、通常の取得費や譲渡費用のみを収入金額から控除できます。

相続税の取得費加算の特例を使用するための二つ目の条件は、譲渡した財産を取得した人に相続税が課税されているという条件です。相続税が課税されていなければ、特例を使用して控除することも不可能だからです。

三つ目の条件は、譲渡した財産を、相続が開始された日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後、3年を経過する日までに譲渡しているという条件です。上記の3つの条件を全て満たしていれば、特例を使用できます。

税金の額が安くなる取得費加算の特例

相続した不動産を3年以内に売却しないと税金が増える理由について、ご紹介してきました。3年以内に売却しないと確定申告時の税金が増えてしまうのは、3年を経過すると相続税の取得費加算の特例が使用できなくなるからです。