日本には、相続制度と呼ばれるものがありますが不動産を所有している場合には不動産が相続されることになります。この時、その不動産を必要としていない場合もあるでしょう。

例えば相続人が既に自分たちが住む不動産を持っている場合です。このようなときには売却をしても良いですが同時に相続不動産の取得費なども頭に入れておきたいところです。

相続の時にかかる取得費とは何かを理解しておこう

相続をする場合、その不動産は売却する場合と異なり相続人に手渡すことになります。売却する場合には、様々な手続きが必要ですが相続の場合はそこまで大きな手続きは必要ありません。そもそも売却する場合と異なり、リフォームをする必要なければ通常は測量等をする必要は無いからです。

もし相続ならば、取得費用のことを頭に入れておいた方が良いかもしれません。取得費とは、不動産を取得するときにかかる費用です。例えば建築代金や不動産購入などが取得費に該当します。ただ、基本的にこの取得費用はそれほど大きなものになる可能性は低いです。

相続をする場合は、ほとんどそのままの形で相続を受けるケースがほとんどです。もちろんやっておかなければならないこともあり、例えばそのうちの1つがハウスクリーニングなどです。ある意味これも改良費などに含まれる可能性もあるため、その部分を取得費用として計算しても良いでしょう。

それだけでなく、場合によっては取り壊しをするケースがあるかもしれません。例えば建物の1部を取り壊すような感じになるはずです。これもやはり取得費用の中に算出されるケースがあります。この取得費とは、税金の支払いの時に関係してきますので頭に入れておくべきです。

取得費用は課税対象にならないことを知っておく

不動産を売却して購入する人や、不動産の相続を受けた人は取得費用を算出することが必要になります。この取得費用に関しては、相続の場合とそうでない場合で大きく異なります。所属の場合を限定的に話していくと、基本的にこの費用は課税対象にはなりません。

そのため、相続税の対象になることもなければ不動産所得税の対象になることもないといえます。そのような意味においては、これを明確に算出しておけばメリットがあると言えるでしょう。

取得費用を使う場面は、譲渡所得がある場合です。譲渡所得とは、不動産を購入して利益を得た部分になります。例えば、不動産を10,000,000円で手に入れた場合これを50,000,000円で売却した場合には40,000,000円ほどの譲渡所得が見込めます。

この場合、そこから取得費を引くため実際には40,000,000円を下回る計算になると言えるでしょう。この場面に於いて、課税対象にならないだけでなく取得費加算の特例と3,000万円特別控除のことも頭に入れておくと良いです。

相続で取得した場合の問題点は何か

相続で不動産を取得した場合、取得費が発生します。取得費加算の特例と3,000万円特別控除のことを考えるとこれを明確にしておくことが重要です。基本的に取得費は課税対象にならないといえます。取得費加算の特例と3,000万円特別控除がわかれば、税金が発生する可能性もなくなるからです。