親族が亡くなった場合に、遺産相続の問題があります。遺言書がある場合はどのような方法で売却すべきなのかを知る必要があります。

遺言がある場合・4ない場合の売却方法や、遺言執行者がいる場合の売却費用についてなど気になる点を掘り下げていきます。

遺言書のあるなしで売却に関する変更点はあるのか

亡くなられたご遺族が残してくれた遺産の中に不動産があった場合に、その物件を売却する際に注意しなければならない点があります。それは遺言があるかどうかです。

基本的に兄弟がいる場合には、親の遺産は均等に分配するのですが、遺言がある場合・4ない場合の売却方法についてどのように対応すれば良いのかを解説します。まず遺言がある場合の不動産の売却についてです。故人の意思は何よりも優先されるため、意思確認の重要な書類となります。

遺言には、自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類がありますが、正しく作成されていれば、どの遺言状も効力は同じです。そしてこの遺言書で指定された人は、不動産を売却する事が出来ます。しかし中には遺産配分に異議を唱える相続人もいるのでそうなると不動産売却が上手くいかない事もあります。

また、遺言書で不動産相続が出来ない相続人も法定相続分という法律で認められた取り分があるので、独断で処分しないようにしましょう。

遺言執行者がいる場合の取り扱いについて

不動産を売却する際に、遺言がある場合・4ない場合の売却方法以外にも、遺言執行者がいる場合の売却費用についても、特殊なので知っておく必要があります。

遺言執行者とは、遺産分配手続を執り行う事を指定された方です。この遺言執行者は近所の第三者でもなることが出来ます。ですから銀行や弁護士が遺言執行者になることもあります。そして均等に相続人に遺産を振り分けるために、この遺言執行者が不動産を売却する清算型遺贈という方法もあります。

メリットとしては、時間と手間が省ける事です。デメリットは遺言執行者への報酬が発生する事です。報酬は依頼に内容にもよりますが、20万円から100万円程度となる事が多いです。

遺言執行者がいる場合の売却費用は、通常よりも少し経費が掛かるという事です。次に遺言で指定された不動産の売却にかかる税金や経費は、通常の不動産の売却時に必要な譲渡所得税や相続税が掛かります。その他には特別な費用はありません。遺言で指定された不動産の売却にかかる税金や経費に特別な点は無いという事です。

遺言書があるかないかでの不動産売却についてのまとめ

遺言書があるかないかで売却に関する点は多少変わります。しかし根本的に遺言で指定された不動産の売却にかかる税金や経費については、基本的に変わりませんので故人の思いを尊重して、遺産を分配できるようにしたいものです。