相続した不動産を売却すると相続税の他にも登録免許税や住民税、印紙税や所得税を支払う必要があります。不動産を売却するのであれば、事前に相続税だけでなく他の様々な税金や特例などにもついても確認が必要です。
相続した不動産を売却する場合の税金と特例について
相続した不動産を売却する場合に支払いが必要になる税金には相続税の他にも登録免許税や印紙税、住民税や所得税があります。登録免許税は相続登記の名義変更にかかる税金で印紙税は売買契約書に貼付する印紙代です。相続登記は不動産の所有権を相続人に変更する手続きであり、不動産価格の1000分の4が登録免許税とされます。
印紙税は経済取引で作成する文書に課税される税金で、売買代金に応じて2000円から10万円まで変化します。住民税と所得税は売却で得た利益に対して課税される税金で、所得税には譲渡所得税と復興特別所得税があります。譲渡所得税は売却で得た利益に課税され、さらに令和19年まで復興特別所得税が加算されます。
相続した不動産を売却した場合には状況に応じて3つの特例を利用すると課税額を安く抑えることができます。譲渡したとき取得費の特例や相続した空家を売却したときの3000万円控除、マイホームを売却したときの3000万円控除を積極的に活用するとよいでしょう。
課税額を安く抑える特例について
相続不動産を譲渡したとき取得費の特例は相続税の申告期限から3年以内に売却すれば税金の負担を軽くできます。相続税の申告期限は10か月であり、その期限から3年以内に不動産を売却した場合にはこの特例が使えます。所得税や住民税は売却によって得た利益に直接課税されるのではなく、譲渡所得が課税対象になります。
譲渡所得は収入から不動産の取得費と譲渡費用、特別控除額を差し引いて計算します。要件を満たして譲渡したとき取得費の特例を利用する場合、相続税額を取得費に加算できます。
一定の要件を満たし相続した空家を売却したときの3000万円控除が使える場合、売却代金が3000万円以下ならば譲渡所得が0もしくはマイナスになるので住民税や所得税は課税されません。
マイホームを売却したときの3000万円控除は、相続人が不動産に居住していた場合に利用できます。相続した空家を売却したときの3000万円控除の場合と同じように、マイホームを売却したときの3000万円控除も売却代金が3000万円以下ならば非課税になります。
相続した不動産の売却では税金と特例の理解が重要です
相続した不動産を売却する場合には相続税以外にも様々な税金を支払う必要があります。一定の要件を満たした場合には譲渡したとき取得費の特例や相続した空家を売却したときの3000万円控除、マイホームを売却したときの3000万円控除が利用できます。
特例を利用すれば課税額を安く抑えたり非課税にすることが可能になります。相続した不動産の売却を検討しているのであれば税金や特例について理解することが大切です。