相続した不動産を売却する場合には、3種類の税金を納付する必要があります。しかし、それぞれ様々な税金の特例が適用される場合があるため、これを十分に理解して活用することが減税を行う上で有効な方法となっています。

これらの特例の中には、一定の条件を満たさないと適用されないものも多いのですが、その仕組みを十分に理解することが重要です。

不動産売却には3つの税金がかかることに注意

相続した不動産を売却する際には、3つの税金がかかることに注意が必要です。このうち、「譲渡所得税」は売却をした場合に利益を得た金額に対して課税される所得税であり、利益を得ていない場合には発生しないものとなりますが、「印紙税」や「登録免許税」は利益の有無にかかわらず、発生するものとなっているため注意をしなければなりません。

相続した不動産を売却する際には、金銭的な取引のほかに登記簿の変更と言う作業が生じます。これを行うためには不動産の登記変更を行うことができる司法書士などにその作業を依頼しなければなりませんが、この場合には「登録免許税」を納付した上で手続きを行うことになるため、その費用は基本的には売主が負担することになります。

また、「印紙税」は不動産の売却を行う際に契約書を取り交わすことになりますが、これが公的な効力を発揮するようになるために記載されている取引金額に応じて定められた返金指を購入し貼り付けることが義務付けられています。

「譲渡所得税」は利益が出たら確定申告を行い納税する

「譲渡所得税」は不動産を売却した際に利益が出たら確定申告を行い納税するものとなっており、利益が出ない場合には支払う必要がありません。しかしこの利益の計算は単純なものではなく、場合によっては複雑となることが多いので注意が必要です。

不動産を売却したときの利益とは、購入価格と売却価格に違いがあり、かつそれが利益になっている場合です。ここでの購入価格は単純に購入した時点での金額ではなく、その保有年数に対して減価償却分を差し引いたものとなることに注意が必要です。

特に建物は築年数が経過するにつれその機能が劣化するため、この分を差し引いた形で計算上の購入費用にすることが一般的となっています。

ただしこの「譲渡所得税」には様々な税金の特例があり、これに合致する場合には減税措置が受けられることになります。また軽減税率の特例等を受けられるケースもあるため、これらを十分に理解した上で活用することが大切です。

3種類の税金の意味を理解することがポイント

相続した不動産を売却する場合には、発生する3種類の税金の意味を十分に理解することが重要となります。その中には条件によっては税金の特例が適用されることもあるため、この特例を利用することで税金の額を減らすことも可能となります。

特に、「譲渡所得税」は利益が出たら確定申告を行い納税しなければなりませんが、確定申告を行うことでこれらの特例を適用できるケースもあるので、この点を十分に理解することがポイントです。