相続で受け継ぐ財産には現金や預金だけではなく土地や家屋などの不動産が含まれていることもあります。その不動産を売却して相続人で分割することを考えている人もいるのではないでしょうか。

ここからは、不動産を売却して相続人で分割するメリット・デメリットについて考えていきます。「換価分割」と「代償分割」について詳しく知りたいという人も目を通してください。

不動産をどのように分割するのかを知る

土地や家屋などの不動産を相続することもありますが、それを使うのではなく売却して相続人で分割することを考える人もいます。この場合、実務的には「換価分割」と「代償分割」という方法がありますので、どちらにするのかも決めておきたいところです。

「換価分割」と「代償分割」の換価分割では、まず不動産を全員で相続し、その後に売却します。この場合は共有持分に応じて、売却代金も分割されます。これに対して代償分割では、まずひとりが相続し不動産相当額をそれぞれの相続人に代償金として支払うことを遺産分割協議書に記載します。

その後に不動産を相続した人が売却し、ほかの相続人に代償金を支払うことで分割が終わります。譲渡所得税の問題も考えていく必要がありますが、換価分割では相続人全員が税金を払うことになります。

代償分割の場合は、不動産を相続し売却した人のみが譲渡所得税を支払います。「換価分割」と「代償分割」の違いはしっかりと理解しておきましょう。

良い点だけではなく注意点も知っておこう

相続した不動産を売却するなら、メリット・デメリットをよく理解しておきたいところです。まず、メリットは遺産を平等に分けられるということがあげられます。土地や建物を平等に分けるのは難しいものがありますが、現金化すれば無理なく分けられるようになります。

デメリットとしては、売却することで所有権がなくなることや譲渡所得が発生した場合は、譲渡所得税も支払うということです。このほかでは、相続人全員が売却に賛成してくれな可能性があること、分割する場合も手続きが複雑になることなどがあげられます。

不動産の管理の手間がなくなり、維持費や固定資産税の発生がなくなるのはメリットです。古い物件の場合は、なかなか買い手がつかない、売却しても安くなってしまうことなども考えられます。

売却する際にも、様々な税金や手数料が発生することも知っておきたいところです。メリット・デメリットともに理解して、売却するかどうかを決めていきましょう。

平等に遺産を分け合うなら売却がおすすめ

受け継いだ不動産を相続人で平等に分け合うなら売却することも考えていきたいところです。売却する際も「換価分割」と「代償分割」がありますので、その違いを理解し最適な方法を選んでいきましょう。