相続が発生して被相続人の財産が3600万円を超える場合には相続税を支払わなければなりません。さらに不動産を売却した場合には所得税や印紙税、登録免許税や消費税などが課税される可能性があります。売却にかかる所得税など税金の計算方法の他に支払方法とタイミングも理解することが大切です。

相続不動産の売却に関する税金について

不動産を相続し売却した場合には相続税の他に所得税や印紙税、登録免許税や消費税などの支払いが必要になる可能性があります。間違いなく納税して後からトラブルになるのを防ぐため、税金の計算方法や支払方法とタイミングを近いすることが大切です。

売却にかかる所得税などは利益が出た場合に譲渡所得の部分に課税されます。具体的には売却代金から取得費や譲渡費用などを控除した残りに所得税や復興特別所得税、住民税が課税されることになります。

被相続人が取得してから相続人が売却するまで5年以上経過している場合は長期譲渡所得とされます。一方で5年未満の場合は短期譲渡所得とされ、長期とは異なる税率で計算します。

売却にかかる所得税などの税率は長期だと所得税が15%で復興特別所得税が2.1%、住民税は5%です。短期の場合は所得税が30%で復興特別所得税が2.1%、住民税は9%とされています。

譲渡所得税の計算方法は所得税と復興特別所得税で異なり、前者は譲渡所得に課税されますが後者は所得税額の2.1%が徴収されます。支払方法とタイミングは所得税と復興特別所得税は同じで住民税は別に納税します。

譲渡所得税などの支払い方法について

譲渡所得税の計算方法では不動産を売却して得た金額から経費を差し引いた金額を課税対象とします。経費が多く譲渡所得が0やマイナスになる場合、所得税などは課税されません。不動産の売却にかかる所得税などは利益が出た場合にのみ課税されるという特徴があります。

譲渡所得とは売却金額から取得費と譲渡費用を控除した残りの金額です。取得費は購入時の価格と費用を足し減価償却費を引いて計算します。購入代金から減価償却費を控除した金額や設備費、改良費の他に購入時に支払った登録免許税や不動産会社の仲介手数料なども取得費とされます。

譲渡費用には譲渡時の仲介手数料や印紙税、立退料や借地権売却に関する地主への名義書換料などを含みます。譲渡所得税の計算方法ではこれらの取得費や譲渡費用を売却代金から控除します。

課税対象となる場合の支払方法とタイミングは所得税と復興特別所得税の場合、売却の翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をします。申告後すぐに税務署の窓口で現金やクレジットカードによる支払いを行います。住民税は5月から6月に納税通知書が送付されるので、同封されている納付書を使って納税します。

税金関係の手続きを理解することが大切です

相続した不動産を売却する場合には相続税以外にも様々な税金の支払いが必要になります。売却代金から取得費や譲渡費用を控除した残りがある場合は所得税と復興特別所得税、住民税を支払います。トラブルを避けるためには、税金の計算方法の他に支払方法とタイミングを理解した上で取引を行うことが大切です。