相続した不動産を売却する場合は、不動産の減価償却の計算方法に従って取得費用を計算し、売却益を算出することが必要です。

この際には減価償却の考え方を十分に理解し、計算式に適用する必要がありますが、その計算を誤ると譲渡所得税の金額が変わるため、十分に注意をしなければなりません。また様々な特例や控除の内容を知り、これらを効果的に利用することも大切です。

相続した不動産の減価償却費の計算方法

相続した不動産を売却する場合には、その売却益に応じて所得税を納入する必要があり、そのためには譲渡所得税を算出することが必要です。そのためにはまず、建物の購入費用を算出する必要があります。

この購入費用とは購入した実際の金額ではなく、現在の価値を算出する必要があるため、この際に必要な考え方が減価償却と言うものになります。すなわち本来の購入金額から、減価償却費を差し引いたものが購入費用となることに注意が必要です。

減価償却費は、建物購入代金×0.9×償却率×経過年数で求められることから、この数字を計算上の購入費用とし、売却価格から差し引くことで、譲渡所得税を計算するために必要な譲渡所得費用を算出します。

これを確定申告により税務署に申告し、納税することが義務付けられているため、注意をしなければなりません。また譲渡所得税を計算する際には、建物の保有年数によって税率が異なることにも注意をする必要があります。

様々な特例や向上を効果的に利用しよう

相続した不動産を売却した場合には、一般的には高額の譲渡所得税を支払う必要があります。しかし、自分が受給に利用していた場合や、保有年数が長期にわたる場合などは様々な特例や控除を受けることができるので、その仕組みを知って効果的に利用することが大切です。

3,000万円の特別減税は、自らが住居に利用していた歌ってものであり、また売却の相手が親族ではないことが前提ですが、この条件を満たすことで適用されるものとなっています。また10年以上その物件に居住している場合、軽減税率特例を受けることができます。

さらに、不動産を売却した場合その売却金額が取得費用を下回った場合には損失となりますが、この場合にはその損失を給与所得や事業所得等から控除することができる仕組みとなっているため、この仕組みも効果的に活用することで総合的な減税効果を得ることができるのもポイントです。

これらの特例を知っておくと、不動産を売却した際に支払う税金の金額を少なくすることができる可能性があります。

正確な譲渡所得税額を計算することがポイント

相続した不動産を効果的に売却するためには、譲渡所得税の計算を確実に行うことが重要です。不動産は特に建物に減価償却の考え方が適用されるため、この不動産の減価償却の計算方法を十分に理解し、正確に算出することが重要となります。

またその不動産の保有年数や売却の条件によっては、様々な特例や控除を受けることができるので、この点も理解をすることで節税を行うことが可能です。