お金の問題から自己破産をして不動産を売却したいという場合、どのような売却方法があるのか気を付けておきたいポイントがあるのかなど様々な点で不安を感じる方も多いです。ここでは売却方法や注意しておきたい点などをまとめているので、自己破産を考えている方は参考にしてみてはいかがでしょう。

自己破産する前と後で不動産業者に売却する方法

自己破産で不動産を売却する際、売却方法は2種類あります。自己破産後の売却方法は2種類のうち、まず1つ目は裁判所が選任した破産管財人が不動産の売却を行うケース、2つ目は破産管財人の選定がなされず、自分自身で売却を行うケースです。

自己破産後の売却方法は2種類ですが、破産前であれば自分の意志で売却することができます。ただ、事前の売却は財産隠しに該当すると判断されてしまう場合もあるため、弁護士など専門家に相談することがおすすめです。

自己破産前に売却するメリット4つを確認しておくことをおすすめします。自己破産前に売却するメリット4つとして、不動産売却費用を売却額に含めることが可能・破産後の売却よりも高く売却できるケースが多い、破産の申し立てで必要になる費用の足しになる・破産後にお金が残るという点が挙げられます。

このような自己破産前に売却するメリット4つを踏まえた上で、自己破産前に売却するか、後に売却するか決めると良いでしょう。

任意売却の注意点も知っておこう

不動産のローンが残っている状態で売却しようとした場合、任意売却という方法で売却することになります。任意売却とはローン返済が滞った場合や売却額でローン残債を抹消できないといった不動産を、金融機関の合意を得て売却する方法です。

差し押さえや競売による売却よりも、任意売却の方が高い価格で不動産が売却可能ということもあり、債務者の申し出があれば任意売却に同意する金融機関が多いと言われています。

ただ、任意売却の注意点として債権者や金融機関に必ず伝えて合意を得てから売却することや、自己破産するための免責調査で財産隠しに問われないように気を付ける、詐欺破産罪に問われないようにするなどが挙げられます。

任意売却の場合、一部残ったローンの金額を支払うのが条件です。特定の債権者だけを優先して一部返済をすることも、詐欺行為とみなされてしまうケースがあるので債権者に対しては平等に返済しましょう。

自己破産で不動産を売るなら事前に情報を得よう

自己破産で不動産を売却する際、自己破産前と自己破産後で売却方法が異なります。事前に売却する際には4つメリットがあるので、検討してみましょう。また任意売却の注意点もあるので、前もって情報を集めておくことが大切です。