不動産を相続してそれを売却するとなったとき、気になるのは税金ではないでしょうか。税金を計算するためには売却費用から取得費や譲渡費用などの諸費用を差し引いて課税譲渡所得額を求める、これに税率を乗じて求める必要があります。

譲渡費用や売却費用は分かるけれども、取得費とは何かわからないと先に進めません。ここでは、取得費とは何かや相続したときの取得費について解説していきます。

課税譲渡所得金額を求める上で必要な取得費とは

相続した不動産を売却しようとなったとき、多くの人々は税金がどのくらいの金額になるのか気になるものです。相続したときの相続税は特例や減税措置などで非課税になったとしても、売却となるとそれなりの金額の税金を納める必要がある、このように考えるケースは多いといえましょう。

不動産を売却するとその利益に対して所得税および住民税が課税されるのですが、この利益のことを譲渡所得と呼びます。ちなみに、譲渡所得や利益を不動産の売却金額などのようにイメージされている人も多いかと思われますが、この金額は売却価格から取得費と譲渡費用、特例が利用できるときには特別控除額を差し引いた額です。

税金はこの計算式で求めた額に税率をかけて求めるのでマイナスになると税金は発生しません。取得費とは何か、これは土地や建物の購入代金やこれ以外で購入の際に要した経費の合計です。具体的には取得費一覧などを見ることで、その詳細を把握することができます。

通常取引による購入以外での相続したときの取得費

取得費は、通常の取引で不動産を購入したときと相続したときでは異なる性質があります。ここでは、相続したときの取得費について解説していきます。相続した場合の不動産における取得費は、被相続人の取得費をそのまま引き継ぐ性質があるのですが、限定承認で取得した場合はその取得時の時価で計算することになります。

限定承認は、相続により得たプラス要素を持つ財産の限界の中で、被相続人の債務などのマイナス要素を持つ財産を相殺することを意味するものです。限定承認を行うと相続財産から被相続人の債権者に対する負債の弁済が行われ、弁済してもプラスの財産が残っている場合に限り相続人がそれを継承するなどの特徴があります。

限定承認は特殊なものになるので、該当するのか否かは個人により異なりますが、どのようなものが取得費に含まれるのかを知りたいときにはネットの中で相続財産の取得費一覧などの情報を使えば計上可能なものを把握することができます。

取得費一覧で何が含まれるのか確認しておこう

相続不動産を売却したときの税金を求めるために欠かせない取得費について解説しましたが如何でしょうか。取得費は主に不動産を購入したときの費用で、主な取得費は土地や建物の購入金額、建築金額から減価償却費を控除した金額、これ以外で購入で要した経費などの合計です。

取得費が大きくなると売却価格から差し引かれる金額が増えるので税金が減ったりゼロになるなどの効果を期待できます。