相続した不動産は、そのままの状態で放置していると売却できなくなる危険性もあります。相続上で必要な手続きは決まっていますので、売却時に求められる必要な準備をしておかなくてはいけません。ここでは、相続から不動産の売却までの流れを見ていきましょう。
遺産分割協議を行って不動産を売却できる状態にしよう
不動産を所有していた人が亡くなった場合、その権利は相続人に受け継がれます。相続人が1人しかいないときには、その人が適切な手続きを行うことで比較的簡単に不動産の所有者になれます。しかし、相続人が複数人で存在するときにはまず誰がその不動産の所有者になるのかを決めなくてはいけません。
このときに必要になるのが、遺産分割協議です。権利者同士が話し合いをして同意を行うことで、当該不動産の所有者を決めます。遺産分割協議を行っておかないと、客観的に所有者を決めることができないので不動産の売却手続きそのものを行ことが困難になります。
不動産の権利者が、前の権利者である被相続人のままになってしまうからです。相続登記は、現状ではまだ義務化されていないので放置する人も多いです。そのため、相続から遺産分割協議の流れは必ず理解しておかなくてはいけません。相続登記を行うことで、初めて新しい所有者を決めることが可能です。
相続不動産に生じる様々な税金とその対策
不動産は、相続の対象となるので納税の義務もあります。財産的な価値のあるものを相続するときには、それに対応した税金が必要になるためです。不動産の売却後は確定申告も必要になりますので、税金の流れをきちんと理解しておかなくてはいけません。
相続登記を行ってから売却をするまでの間に、所有した不動産に関連する税金は納める必要があります。ただ、不動産については控除の制度が多くありますのでこれを利用することも可能です。
例えば、相続人が1人で配偶者しかいないときには配偶者控除を受けられますし、継承した不動産が空き家であったときにも特別な控除制度があります。小規模宅地等の特例を利用すれば、地価が80%も減額されるので非常に魅力的です。
確かに、売却後は確定申告をしなくてはいけませんがそれによって生じる利益や税金の考え方は違います。自分の条件が当てはまるケースを想定して、このような税制の優遇措置を有効活用すると良いでしょう。
相続登記をして確実に税金を納めよう
不動産の売却時には、正しい権利関係を周知させるために相続登記が不可欠です。そして、不動産を売却後は確定申告をしなくてはいけませんがそのときに必要になる税額は各々違います。税制を利用してより有利な形で手続きをしましょう。